日本熱電学会会員規約

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人日本熱電学会定款に基づき、会員に関する詳細事項を定めるものである。

第2条(適用範囲)

本規約は、定款に矛盾しない範囲で適用するものである。

第2章 会員種別と資格

第3条(会員種別)

会員は、次の正会員、学生会員、助成会員、購読会員、名誉会員と種別とする。

第4条(資格要件)

(1)正会員は、この学会の目的に賛同して入会した個人とする。
 (2)学生会員は、当法人の目的に賛同して入会した大学院、大学、又は高等専門学校に在籍する学生とする。
 (3)助成会員は、維持会員と賛助会員とする。維持会員とは、当法人の事業や活動を維持し、支援する法人、代表者のある団体、又は個人 とする。賛助会員とは、当法人の事業や活動を賛助する法人、代表者のある団体、又は個人とする。
 (4)購読会員は、会誌のみを購読する会員で、公的な図書館を対象とする。
 (5)名誉会員は、理事会の決議を持って推薦された者とする。名誉会員は、熱電工学、熱電科学、熱電技術、及びそれらの応用の研究面 で特に著しい業績をあげた者、または当法人の 事業、活動に積極的に参加し、当法人の運営のために特に著しい貢献をした者とし、正 会員と同等の権利を有するものとする。

第3章 入会手続

第5条(入会申込)

(1)入会希望者は、所定の入会申込書を会長宛に提出し、理事会の承認を得るものとする。
 (2)再入会を希望する者は、改めて所定の入会申込書を提出しなければならない。なお、退会時に未納会費がある場合はこれを納めたうえで申し込むもの とする

第6条(会費)

会員は、本会の事業を維持するため、次の年会費を毎年6月末日までに一括して前納するものとする。
 (1)正会員 7,000円
 (2)学生会員 3,000円
 (3)維持会員 170,000円とし、1口以上とする
 (4)賛助会員 40,000円
 (5)購読会員 8,000円
 名誉会員および顧問は会費を免除する。

第4章 権利と義務

第7条(権利)

正会員、助成会員(維持・賛助)、および名誉会員は社員とする。
 (1)正会員および助成会員(維持・賛助)は、社員総会において議決権を有する。
 (2)本会誌の配付を受けること、及び投稿することができる。
 (3)本会が行う事業において予め会員を対象として定めた特典を受けることができる。
 (4)社員は、理事会に陪席することができる。
 (5)維持会員・賛助会員は別表1の特典を受ける権利がある。

第8条(義務)

(1)定款、及び本会諸規則を遵守すること。
 (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしないこと。
 (3)年会費を納入すること。

第5章 退会・除名・資格喪失

第9条(退会)

会員は、任意に退会することができる。退会希望者は、会長宛に届出を行うものとする。

第10条(除名)

会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を 除名することができる。
 (1)定款、又は当法人のその他の規則に違反したとき。
 (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

第11条(資格喪失)

(1) 当該会員が死亡、若しくは解散したとき。  (2) この定款、又は当法人のその他の規則に違反したとき。
 (3) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (4) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
 (5) 学生会員が、学生会員の条件を喪失したとき。
 (6) 正会員、助成会員、購読会員が年会費の納入を3年以上継続してなされなかったとき。
 (7) 学生会員が年会費の納入を 2 年以上継続してなされなかったとき。
 (8) 全ての社員が同意したとき。

第12条(会費の返還)

学会は、個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を適切に管理する。

第6章 個人情報保護失

第13条(個人情報の取扱い)

会員は、任意に退会することができる。退会希望者は、会長宛に届出を行うものとする。

第14条(改定手続)

本規約の改定は、理事会の決議を経て行うものとする。

別表1
項目 回数/年 維持会員 賛助会員
学術講演会 1回 2名分参加費無料×口数 1名分参加費無料
研究会 2回程度 2名分参加費無料×口数 1名分参加費無料
学会誌送付数 年3回 5部 5部
学会誌広告料 3号刊行 通常料金の半額 通常料金の半額
学術講演会の出展料 1回 通常料金の半額 通常料金の半額
学術講演会予稿集の広告(出展時は無料) 1回 通常料金の半額 通常料金の半額
プライムコア交流会 2回 複数名参加可能 特別回のみ
複数名参加可能

2026年2月1日制定